経営改善や事業再生に取り組む| 認定支援機関による経営改善計画策定支援事業
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業とは、中小企業や小規模事業者が、経営革新等支援機関(認定支援機関)に依頼して、経営改善計画の策定するものです。
借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えている事業者や、資金繰りや採算管理などの経営改善の取組を必要とする事業者のための支援事業です。
経営改善計画をメインバンクなどの金融機関に提出することで、新たな融資、借り換え、返済条件緩和などの交渉を行って、資金繰りの安定化を図ります。
この記事では、経営改善計画策定支援事業の概要と、利用の流れについてご紹介します。
詳しく知りたい方は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業の概要
本事業には、「経営改善計画策定支援事業」と「早期経営改善計画策定支援事業」の2つがあります。
「経営改善計画策定支援事業」は、金融機関からの金融支援を受けたいとき、あるいは既に金融支援を受けており引き続き金融支援を受けたいときに利用します。
「早期経営改善計画策定支援事業」は、新たな金融支援は必要とせず、自社の課題や状況の把握を容易にし、金融機関に知ってもらうために利用します。
事業を利用するときは、国が認める専門家である、認定支援機関の支援を受けることが前提となります。
認定支援機関に支払う費用のうち、3分の2について国が負担します。(モニタリング費用を含めて上限200万円、ただし早期経営改善計画では20万円)
利用の流れ
経営改善計画策定支援事業
経営改善計画策定支援事業の利用の流れは、下図のとおりです。
①連名で相談・申込
事業者と認定支援機関の連名で、経営改善支援センターに事業利用申請書を提出します。
認定支援機関に金融機関(メイン行、または準メイン行)が含まれない場合は、金融機関が金融支援を検討することの確認書面を提出する必要があります。
経営改善支援センターは、申請内容が適切だと判断したとき、認定支援機関に業務を委嘱する旨の文書を通知します。
②計画策定支援
認定支援機関は、事業者と協力して経営改善計画書策定を実施します。
次のものを作成します。
- ビジネスモデル俯瞰図
- グループ相関図
- 資金繰実績表
- 経営改善計画に関する具体的施策及び実施時期
- 実施計画(アクションプラン)及びモニタリング計画(原則3年程度)
- 資産保全表
- 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等の計数計画(金融支援(条件変更、新規融資等)含む。)
- その他必要とする書類
③協議
経営改善計画書の内容について、債権者である金融機関との合意形成のために協議します。
④金融支援の合意
金融支援について、金融機関と書面で合意します。
⑤費用の3分の1を負担
計画策定後およびモニタリングを実施する度に、事業者は認定支援機関に費用の3分の1を支払います。
⑥費用の3分の2を支援
事業者と認定支援機関の連名で、経営改善支援センターに事業費用支払申請書を提出します。
経営改善支援センターは、申請内容が適切だと判断したときは、支払決定及び支払決定金額、支払日について認定支援機関に文書で通知し、費用の3分の2を支払います。
⑦モニタリング
事業者及び認定支援機関は、経営改善計画の記載に基づき、計画策定後3年間のモニタリングに取り組み、その実施状況について金融機関と共有し、支援センターに報告します。
モニタリングを実施する度に、事業者と認定支援機関の連名で、経営改善支援センターにモニタリング費用支払申請書を提出します。
経営改善支援センターは、申請内容が適切だと判断したときは、支払決定及び支払決定金額、支払日について認定支援機関に文書で通知し、費用の3分の2を支払います。
早期経営改善計画策定支援事業
早期経営改善計画策定支援事業の利用の流れは、下図のとおりです。
①相談・事前相談書の受取
事業者等は、金融機関に事前に本事業を利用し、早期経営改善計画を策定することを説明し、金融機関から事前相談書を受領します。
事前相談書は、金融機関が計画策定に関与したり、将来の金融支援を約束したりするものではありません。
②連名で相談・申込
事業者と認定支援機関の連名で、経営改善支援センターに事業利用申請書を提出します。
経営改善支援センターは、申請内容が適切だと判断したとき、認定支援機関に業務を委嘱する旨の文書を通知します。
③計画策定支援
認定支援機関は、事業者と協力して早期経営改善計画書策定を実施します。
次のものを作成します。
- ビジネスモデル俯瞰図
- 資金実績・計画表
- 損益計画
- アクションプラン
- その他必要とする書類
④計画提出・受取書等の受取
金融機関に早期経営改善計画を提出して、金融機関から受取書を受領します。
受取書は、金融機関が将来の金融支援を約束するものではありません。
⑤費用の3分の1を負担
計画策定後およびモニタリング終了後、事業者は認定支援機関に費用の3分の1を支払います。
⑥費用の3分の2を支援
事業者と認定支援機関の連名で、経営改善支援センターに事業費用支払申請書を提出します。
経営改善支援センターは、申請内容が適切だと判断したときは、支払決定及び支払決定金額、支払日について認定支援機関に文書で通知し、費用の3分の2を支払います。
⑦モニタリング
事業者及び認定支援機関は、早期経営改善計画の記載に基づき、計画策定後1年を経過した最初の決算時にモニタリングに取り組み、その実施状況について金融機関と共有し、支援センターに報告します。
モニタリングを実施した後に、事業者と認定支援機関の連名で、経営改善支援センターにモニタリング費用支払申請書を提出します。
経営改善支援センターは、申請内容が適切だと判断したときは、支払決定及び支払決定金額、支払日について認定支援機関に文書で通知し、費用の3分の2を支払います。
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