それパワハラですよ!パワハラの定義と6つの類型

職場の上司から指導を受け、その指導の内容に納得できない部下は、上司に言いました。

「それはパワハラです、やめてください!!」

部下を指導することは上司の職務です。

この上司の指導は、パワハラに該当する内容だったのでしょうか?

それとも、業務上の適正な指導に過ぎなかったのでしょうか?

一部始終を見ていた他の社員たちは、どう感じたのでしょうか?

この記事では、パワハラの定義と6つの類型について解説します。

職場での行為がパワハラかどうが、正しく認識するための参考にしてください。

パワハラの定義【上司でなくても加害者になり得る】

職場のパワーハラスメントを略して、パワハラと言います。

厚生労働省は、パワハラを次のように定義しています。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます

職場内での優位性とは、上司や先輩という地位的優位のほか、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性を含みます。

例えば、営業部門で経験豊富なベテラン社員が、他部門から異動してきた営業経験のない上司に対して、経験的優位を利用した嫌がらせをすると、部下による上司へのパワハラにあたります。

実際には、多くのパワハラが上司という地位的優位を利用したものでしょう。

業務の適正な範囲とは、業務上必要な指示や注意・指導のことです。

上司が部下に対して、指示や注意・指導をするのは当然の職務です。

しかし、その指示や注意・指導が度を超えるとパワハラにあたります。

パワハラの6類型【パワハラ行為の具体例】

厚生労働省では、パワハラの6つの類型についても定義しています。

1.身体的な攻撃

叩く、殴る、蹴るなどの暴行行為によって、体に危害を加えるパワハラです。

軽い書類でも、それを投げつけるような行為はパワハラに該当します。

2.精神的な攻撃

侮辱、暴言など精神的な攻撃を加えるパワハラです。

「あほ」「ばか」「のろま」など、業務において必要とは考えられない言葉を浴びせます。

3.人間関係からの切り離し

仲間外れや無視など、個人を疎外するパワハラです。

  • 一人だけ離れた部屋に席を用意する
  • 全員が呼ばれている会合にわざと呼ばない
  • 話しかけられても無視する
  • そばにいるのに、他の人を介して連絡する

仕事を円滑に進めるためにならないことをします。

4.過大な要求

遂行不可能な業務を押し付けるパワハラです。

能力や経験を超えた到底無理な指示で、他の社員よりも著しく多い業務量を課したりします。

5.過小な要求

本来の仕事を取り上げるパワハラです。

能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えなかったりします。

例えば、いつまでも草むしりをさせるなどです。

6.個の侵害

個人のプライバシーを侵害するパワハラです。

  • プライベートについて執拗に質問する
  • 私物をのぞき見する
  • 有給休暇の取得を認めない

私的なことに関わる不適切な発言や、私的なことに立ち入る管理などが該当します。

総合的に判断する

パワハラの6類型に該当しなくても、パワハラになることもあります。

パワハラかどうかは、行為の事実関係や職場の共通認識、判例などを総合的に考慮して判断します。

いかがでしたでしょうか。

あなたがパワハラの加害者とならないように、どうかお気をつけください。

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