中小企業・小規模事業者の経営は計画的に|経営力向上計画認定制度の活用

国は、中小企業・小規模事業者等が、経営力向上のための取組を記載した計画を作成して、事業所管大臣の認定を取得することで、計画実行のための支援措置を受けることができる、経営力向上計画認定制度を実施しています。

認定を受けることで、さまざまな支援を受けることができます。

この記事では、経営力向上計画の概要、メリット、計画の作成および申請方法についてご紹介します。

詳しく知りたい方は、中小企業庁のホームページをご覧ください。

経営力向上計画の概要

経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。

計画作成においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

また、ローカルベンチマークなどの経営診断ツールを利用して、計画策定ができるようになっています。

経営力向上計画が認定された事業者には、税制措置や金融支援などのメリットがあります。

認定を取得できる事業者

あらゆる事業分野の中小企業者等が対象になります。

自社が該当する事業分野は、日本標準産業分類で確認します。

対象となる中小企業者等の規模は、資本金10億円以下または従業員数2,000人以下となっています。

法人の形態についても、会社や個人事業主のほか、組合等、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人など、幅広く対象になっています。

認定取得のメリット

経営力向上計画の認定を取得した事業者には、次のようなメリットがあります。

(1)税制措置

計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特例措置を受けることができます。

(2)金融支援

政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

(3)法的支援

業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。

(4)補助金等の優先採択

ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金、事業承継補助金などの審査時に加点されるので、採択の可能性が高まります。

経営力向上計画の作成方法

中小企業庁のホームページより、申請書類をダウンロードできます。

申請書類の様式に従って、計画書を作成します。

(1)名称等

事業者の氏名または名称、代表者氏名、資本金などの事業者に関する情報を記載します。

(2)事業分野と事業分野別指針名

計画に係る事業分野の日本標準産業分類と、事業分野別指針名を記載します。

(3)実施時期

計画開始の月から3年、4年、5年のいずれかの期間を設定して記載します。

(4)現状認識

自社の事業概要、自社商品・サービスが対象とする顧客・市場の動向、競合の動向、自社の経営状況について記載します。

分析にあたっては、財務状況の分析ツール「ローカルベンチマーク」等を活用できます。

(5)経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

事業分野別指針を基に、経営指標の種類を選び、現状、計画終了時の目標、伸び率を記載します。

基本方針にしたがって策定する場合は、「労働生産性」 を指標とします。

現状は計画開始直前の決算(実績)、計画終了時の目標は計画終了直前決算(目標)を基に計算します。

(6)経営力向上の内容

現に有する経営資源を利用する取組なのか、他の事業者から取得した又は提供された経営資源を利用する取組なのかを選択して、具体的な実施事項を記載します。

実施事項が新事業活動に該当する場合は、その理由を具体的に記載します。

事業承継等を伴う取組の場合は、事業承継等の具体的内容、事業承継等の実施と生産性向上との関係及び事業承継等にあたっての雇用への配慮について記載する必要があります。

(7)経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

資金の具体的な使途・用途、資金調達方法(自己資金、融資、補助金等)、金額を記載します。

(8)経営力向上設備等の種類

税制措置を活用する場合に、設備の取得年月、利用を想定している税制措置、設備の名称・型式、設置予定地(都道府県名・市区町村名)を記載します。

利用で税制措置は、次の3類型から選択できます。

  • A類型(生産性向上設備)
  • B類型(収益力向上設備)
  • C類型(デジタル化設備)

(9)特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位

事業承継等を行う場合で、かつ、特定許認可等の承継を希望する場合に記載します。

(10)事業承継等により、譲受け又は取得する不動産の内容

事業承継等により取得する不動産について、所有権移転登記の登録免許税の軽減措置の適用を希望する不動産について記載します。

(11)事業又は資産の譲受けにより、 譲受け又は取得を予定している不動産の内容

事業譲渡により取得する不動産であって、不動産取得税の軽減措置の適用を希望する不動産について記載します。

申請方法

申請書類を申請先の窓口へ提出または郵送します。

申請先は事業分野によって異なるので、中小企業庁のホームページをご確認ください。

経済産業局および一部の省庁が申請先の場合は、電子申請も可能です。

認定までの標準処理期間は30~45日ですが、不備等があると長期化することがあります。

お問い合わせ

【経営力向上計画について(経営力向上計画相談窓口)】

 中小企業庁 事業環境部 企画課
  TEL: 03-3501-1957(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)

 中小企業庁 事業環境部 財務課(「事業承継等」について)
  TEL: 03-3501-5803(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)

【中小企業等経営強化法に基づく税制措置について】

  中小企業税制サポートセンター
  TEL: 03-6281-9821(平日9:30-17:00)

 【事業承継等に係る登録免許税・ 不動産取得税の特例について】

中小企業庁 事業環境部 財務課
 TEL: 03-3501-5803(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)

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