それパワハラですよ!パワハラの定義と6つの類型
職場の上司から指導を受け、その指導の内容に納得できない部下は、上司に言いました。
「それはパワハラです、やめてください!!」
部下を指導することは上司の職務です。
この上司の指導は、パワハラに該当する内容だったのでしょうか?
それとも、業務上の適正な指導に過ぎなかったのでしょうか?
一部始終を見ていた他の社員たちは、どう感じたのでしょうか?
この記事では、パワハラの定義と6つの類型について解説します。
職場での行為がパワハラかどうが、正しく認識するための参考にしてください。
パワハラの定義【上司でなくても加害者になり得る】
職場のパワーハラスメントを略して、パワハラと言います。
厚生労働省は、パワハラを次のように定義しています。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます
職場内での優位性とは、上司や先輩という地位的優位のほか、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性を含みます。
例えば、営業部門で経験豊富なベテラン社員が、他部門から異動してきた営業経験のない上司に対して、経験的優位を利用した嫌がらせをすると、部下による上司へのパワハラにあたります。
実際には、多くのパワハラが上司という地位的優位を利用したものでしょう。
業務の適正な範囲とは、業務上必要な指示や注意・指導のことです。
上司が部下に対して、指示や注意・指導をするのは当然の職務です。
しかし、その指示や注意・指導が度を超えるとパワハラにあたります。
パワハラの6類型【パワハラ行為の具体例】
厚生労働省では、パワハラの6つの類型についても定義しています。
1.身体的な攻撃
叩く、殴る、蹴るなどの暴行行為によって、体に危害を加えるパワハラです。
軽い書類でも、それを投げつけるような行為はパワハラに該当します。
2.精神的な攻撃
侮辱、暴言など精神的な攻撃を加えるパワハラです。
「あほ」「ばか」「のろま」など、業務において必要とは考えられない言葉を浴びせます。
3.人間関係からの切り離し
仲間外れや無視など、個人を疎外するパワハラです。
- 一人だけ離れた部屋に席を用意する
- 全員が呼ばれている会合にわざと呼ばない
- 話しかけられても無視する
- そばにいるのに、他の人を介して連絡する
仕事を円滑に進めるためにならないことをします。
4.過大な要求
遂行不可能な業務を押し付けるパワハラです。
能力や経験を超えた到底無理な指示で、他の社員よりも著しく多い業務量を課したりします。
5.過小な要求
本来の仕事を取り上げるパワハラです。
能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えなかったりします。
例えば、いつまでも草むしりをさせるなどです。
6.個の侵害
個人のプライバシーを侵害するパワハラです。
- プライベートについて執拗に質問する
- 私物をのぞき見する
- 有給休暇の取得を認めない
私的なことに関わる不適切な発言や、私的なことに立ち入る管理などが該当します。
総合的に判断する
パワハラの6類型に該当しなくても、パワハラになることもあります。
パワハラかどうかは、行為の事実関係や職場の共通認識、判例などを総合的に考慮して判断します。
いかがでしたでしょうか。
あなたがパワハラの加害者とならないように、どうかお気をつけください。